後期高齢者医療保険料 過誤納金還付通知書

「令和7年度 後期高齢者医療保険料 過誤納金還付通知書」が届いた

 

5.26付けで、届いたのは5.28

「年度/期」欄は「令和6年度 特 5期」

「過誤納発生日」欄は令和7年1月6日

「過誤納発生理由」欄は「保険料料納付」とある

 

これって、令和6年12月の年金から特別徴収された後期高齢者医療保険料が過誤納だったので返金するということだろうか

 

そうだとすると、そもそも令和6年12月の年金は、11月中の死亡だったから未支給年金として扱い、遺産分割対象にも相続税の課税対象財産にもしていないから、この後期高齢者医療保険料過誤納金も、遺産分割対象でも相続税の課税財産でもないということだろうか

 

医療保険や介護保険料の精算金、高額療養費の還付金は相続財産

には、「注意点として、相続発生日以降に徴収され精算された結果、還付となったものは相続税申告の対象になりません。」とある

 

 

https://keishosozoku.com/kanpu-iryo.html

も同じだ

 

どうも、当てはまりそうだ

 

巷のウェブサイトには、相続財産になるとしか書かれておらず、徴収が死亡日より前か後かを区別して解説しているのが少ないので、丁寧に場合分けで解説してもらえるのは助かる

 

昨日、還付金通知書を受け取った直後は、早速エクセルの「未収金の明細書」に追加して、つまり遺産分割対象としても相続税の課税対象としても含めてしまったが、そそっかしいことで、早まったようだ

少額のことだけど、損はしたくないし、きっちりやりたいので、ご苦労さんだけど、表を元に戻して、除外するつもり

eTaxソフトの相続税の申告書も直したんだけど、元に戻す

eTaxソフトは、表間で連動すべき金額が連動せず、表の中の合計欄も自動計算してくれないので、こういうとき大変だ

この一件で、手作業で直して回る金額が20箇所ぐらいはあるだろう

 

今後も申告期限まで、バラバラとこうしたイベントがあるだろうから、即座に反応するのではなく、よく届いた書類を隅々までじっくり眺めて考え、ひと呼吸置いてから扱いを決めるのが良さそうだ

 

早とちり、早合点は、損の元、二度手間や手戻りの元

自重せねば